空き家について

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空き家についての基礎知識

空き家についての基礎知識

現状誰も住んでおらず使い道のない物件や、相続で譲り受けた物件を放置していませんか? 空き家は適切な管理をしていないと、様々なトラブルに巻き込まれたり、税金面で損を してしまったりすることがあります。空き家はそのまま放置しておかず、ぜひ適切な対処をして おきましょう。こちらのページでは、中川区・熱田区を中心に不動産売却・土地活用を手がけ る「不動産の服部」が、空き家の基礎知識や有効な活用方法についてお教えします。ぜひご 参考にしてください。また不動産の服部では空き家の管理を代行するサービスもご用意しております。お気軽にご相談ください。

空き家とは

空き家とは

国道交通省では、「空き家」の定義を、「過去1年以上住んでいない家」だと定義しています。さらに、おおむね年間を通じて使用実績がないこと、居住用以外のその他の用途として利用されていないこと、人の出入りがまったくないこと、所有者自身が空き家だと認めていることなどが条件として挙げられます。

また、空き家で重要なポイントとして挙げられるのが、きちんと管理されているかどうかです。「過去1年以上住んでいない家」の中には、定期的に手入れをしている管理の行き届いた空き家もあれば、庭は荒れ建物は朽ち果て、何らかのトラブルが起こりかねない危険な空き家もあります。後者のように、近隣住民や周辺環境に悪影響を及ぼすリスクのある空き家は、「特定空き家」として行政に管理されてしまうことにもなりかねません。そもそも、空き家を管理することは所有者の責任です。空き家を放置している方は、今一度空き家をどのように管理するのか、あるいは空き家を手放すのかということを考えてみましょう。

空き家を放置しておくデメリット

資産価値の低下

資産価値の低下

「家は人が住んでいないと劣化が早まる」とよく言われますが、それは事実です。きちんと掃除をしていないと、ホコリや虫が湧いてきますし、室内の換気が行われていないと湿気が溜まり、それが建材や物の劣化を招きます。また、水道が長期間使われていないと排水管内部が乾燥して、下水の汚臭や虫が上がってきます。これらはすべて家の老朽化につながり、資産価値の低下を招いてしまうのです。

近隣トラブル

近隣トラブル

管理を定期的に行っていない家は、庭木が隣家に越境する、草花が生い茂り蚊などの虫が湧く、臭いが発生する、等、近隣からの苦情につながります。また、不審者の侵入が容易で放火などの危険もあります。古くなった家は、強風で屋根や外壁が飛んだり、最悪の場合倒壊の危険性もあります。それが近所の家や車に当たったりすると、多額の損害賠償責任を負うことになったり、最悪の場合人に当たって命を奪ってしまうことにもなりかねません。そうしたことからも、空き家の管理は定期的に行う必要があり、また、管理が困難な場合は、近くの業者に任せるか、早期に売却を検討されることをお勧めいたします。

税金問題

税金問題

親から譲り受けた空き家に発生する相続税の支払いが困難な場合、即売却して現金化するという選択がありますが、相続財産の総額が基礎控除額未満で、相続税の支払いを免れた場合には、なんとなく空き家の状態で放置してしまう人は少なくありません。しかし、空き家を放置し続け、倒壊の恐れや不衛生、ご近所からの苦情などの問題があると、行政から「特定空き家」に指定され、固定資産税が高い税率で課されることもあるのです。

3,000万円特別控除について

3,000万円特別控除について

通常、不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかりますが、相続した空き家を売却すると、3,000万円の特別控除の特例が適用される可能性があります。これは、増加する空き家対策として、国が用意した税制措置です。この特別控除を受けるには、「被相続人が住んでいた家屋を相続日から3年経過した年の12月31日までに売却する」「1981年5月31日以前に建築されている」など条件をすべて満たす必要があります。建物は1981年5月31日以前(旧耐震基準)が対象のため、多くの場合、解体し更地にして売却したほうが高値で取引可能です。

3,000万円特別控除のメリットとデメリット

メリット デメリット
  • 税金の負担が大幅に軽減される
  • 空き家がなくなることで、管理の手間が省ける
  • 空き家のまま譲渡する場合は、耐震リフォームなど多額のコストが必要になるケースがある
  • 耐震基準を満たしている必要がある
  • 土地だけ売却する場合、解体する必要がある

「売りたくても売れない空き家 家族信託で解決」

家族信託という言葉をご存知でしょうか。家族信託とは、資産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に不動産や預貯金などの資産管理を託すことです。家族信託の契約を結ぶことで、万一委託者が病気や事故、認知症などで判断能力を喪失したとしても、受託者が資産の管理ができます。

【家族信託した不動産の売却について】
基本的に家族信託した不動産の売却は、通常の不動産売却と変わりありません。売り主が委託者に代わって受託者になり、受託者が契約書に署名したり、名義変更の登記書類に署名したりします。また、家族信託をした不動産の売却は、買い主にはなんのリスクもなく、通常不動産売買と同様に行われます。

空き家管理サービス

空き家の管理を不動産の服部が行うサービスもご用意しております。遠方・高齢など、自分たちで管理ができない方に代わり、空き家の管理を代行するサービスです。

プラン紹介
プランA 月額3,000円
  • 郵便物の確認(月2回)
  • お庭と駐車場の見回り(月2回)
  • 鍵穴・外観・異臭の確認(月2回)
プランB 月額5,000円
  • 郵便物の確認(月2回)
  • お庭と駐車場の見回り(月2回)
  • 鍵穴・外観・異臭の確認(月2回)
  • 室内の換気・通水・清掃(月2回)
  • ※鍵をお預かりいたします

プランC 月額8,000円
  • 郵便物の確認(月2回)
  • お庭と駐車場の見回り(月2回)
  • 鍵穴・外観・異臭の確認(月2回)
  • 室内の換気・通水・清掃(月2回)
  • 清掃業者によるハウスクリーニング(3ヶ月に1回)
  • ※鍵をお預かりいたします。

サービス内容の説明
ポストの清掃 ポストの中を月2回確認し、チラシなどの不要なものを廃棄処分します。郵便物があれば、ご指定の住所へ送付します。
通気・換気 すべての窓を開けて換気作業を行います。
通水 蛇口を1分間ほど開放して通水、排水トラップへの注水作業を行います。
内部などの清掃 建物内部の掃き掃除を行います。
雨漏りの点検 建物内部に雨漏りが起きていないかをチェックします。
建物状況確認・点検 外壁の塗装・鉄部・目地部の異常、その他室内や外観の異常の有無を目視で確認します。

不動産売却で失敗しないための「売却基礎情報」